07/09/23 21:27:19
>>197のいう通りです。
学費の新設・変更には新設・変更する三ヶ月前までに二種類の経理計画書を都道府県知事を通じて厚生労働大臣に提出しなければなりません。二種類とは、新設・変更した場合に予想される翌年の経理計画書と変更しない場合の二種類です。
学校の一方的な裁量で学費は新設・変更できません。
第一は、どんな計画書を提出したのか気になるところです。
>>204は福岡の他の鍼灸柔整学校関係者の荒らしですね。他のスレによると、学生が集まらないために、新校舎建設費用の支払や事故裁判の和解金の支払が苦しいようです。来年から学費を若干値上げするらしいです。
そのために第一が学費を下げたことに危機感を感じているようです。