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第十二条の三 検察審査会事務局長は、検察審査員候補者について、次に掲げる事由
に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査しなければならない。
一 第五条各号に掲げる者であること。(義務教育、禁固刑は駄目)
二 第六条各号に掲げる者であること。(職業、ex 国家公務員は駄目
三 第八条各号に掲げる者であること。
第十二条の四 検察審査会事務局長は、前条各号に掲げる事由に該当するかどうかについて
の検察審査会の判断に資する事情を調査するため、検察審査員候補者に対し、質問票を用いて
必要な質問をすることができる。