10/05/03 16:37:12 uyRF+5DS
橋本龍太郎の不起訴不当の議決要旨と比べても、より具体的だと思うが。
URLリンク(www.dpj.or.jp)
2 仮に、平成13年分収支報告書不記載については、入院中で知らなかったとしても、
平成14年分の収支報告書虚偽記入の時点では会長職にあり、1億円を記入しなかったことは、
平成研究会会長としての責任を問われるべきである。
3 会計責任者である瀧川が、有罪の判決を受けているのに、
その会の代表者が嫌疑不十分では、国民の間では通用しないし、納得することはできない。