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今回の検察審査会には幾つかの疑問点がある。
1、「検察審査会法第二条○2 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての
請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系
の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第一号の審査を行わなければならない。」となっているが、桜井
他は資格を満たしていないので不受理だったようだが、非公開の申立人は、本当に資格を満たしていたのか?
2、検察審査会ごとに、検察審査員候補者は第一群から第四群までの四群に分け、各群の員数は、それぞれ百人で管轄区域内
の市町村に割り当てられ市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿からくじで選定、それを検察審査会事務局長が職業や被疑
事実との関係等により削除し、毎年十二月二十八日までに第一群検察審査員候補者の中から各五人の、三月三十一日
までに第二群検察審査員候補者の中から各六人の、六月三十日までに第三群検察審査員候補者の中から各五人の、九月三十日
までに第四群検察審査員候補者の中から各六人の検察審査員及び補充員をくじで選定しているが、この選定の過程に偏向は
なかったか?
最高裁判所が裁判所事務官の中から命じている検察審査会事務局長に問題はなかったか?
3、「第三十三条 申立による審査の順序は、審査申立の順序による。但し、検察審査会長は、特に緊急を要するものと認
めるときは、その順序を変更することができる。02職権による審査の順序は、検察審査会長が、これを定める。」となって
いるが、今回、六月の審査員改選のため審査を早めたとなっているが、申立順序を飛ばしたり、審査を早めたことは適正な
判断か?
4、検察審議会メンバーを指導した米澤敏雄弁護士は、麻生法律事務所の弁護士だが、麻生総合法律事務所に政治色はないのか?
世論調査で、小沢幹事長に対する検察の捜査が適正に行われたと思うか?という設問に対して、思う/思わないが半々の4割で
あるのに11人の議決が全員一致していること、議決の内容に、およそ、客観的な部分がないことから見ると、かなり偏向に
満ちた異常な審査が行われたことが伺い知れる。