10/04/30 04:15:09 IOrdi/hm
ここで問題になるのは、
①ダミー論によって過去に立件された事例はない。
ゆえに予見可能性を欠き、憲法31条の罪刑法定主義に違反するのではないか。
②ダミー論を認めたとすれば、同様の献金を受け取っていた自民党議員も同罪となる。
ところが起訴されたのは小沢だけであり、憲法14条の平等原則に反するのではないか。
③過失処罰規定がないために犯罪成立には故意が必要となるところ、
ダミーの政治団体だったという認識=故意があるのならば
政党支部で受けとれば完全に合法だったわけで、
そこに故意を認定するのは論理則経験則に反するのではないか。
最低限この程度の問題点を踏まえた上で市民感覚を問うべき。
「何も知らないけど有罪だと思う」なんてのは感情刑法以外の何物でもない。
そんなものは健全な市民感覚では断じてない。