10/04/30 11:29:29 sAZxpEaz
念のために最判平成7・2・28の判決文の当該箇所は以下の通り。
在留外国人のうちでも永住権者等であって居住区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに
至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の
公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって地方公共団体の長、議会の議員等に対する
選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないが、右のような措置を
講ずるか否かは、専ら国の立法政策に関わる事柄であって、このような措置を講じないからといって
違憲の問題を生ずるものではない
これを読めば一目で分かるが、要するに当該判決は外国人の地方参政権については
禁止説を否定した上で、付与するかしないかは立法政策(要するに政治が決める)と書いている。
法学上、禁止しているとは解せないとゆ~司法判断に立脚しており、また、その一方で
要請説でもないと解するのが正しい。つまり、部分許容説に立った上で、付与するかしないかは
政治で決めてくれって結論。だから民主党は違憲性無しと判断して法案を出そうとしてるワケ。
後は政治の場で付与するかしないかを決めればいい。