10/04/30 10:52:17 sznaLhpZ
>>567
> 「代議制こそが主権行使の唯一の形態」とする憲法理念に反する
誤りである。主権行使ではなく、国権行使の間違いだろう。
国民投票は民意を問う行為であり、国権行使ではない。
従って、国民投票は憲法理念に反するものではない。
> 代議制を採っているにもかかわらず、~略~ 国民投票)を採用することは憲法が定めた制度的な整合性を損ねる
理由は1つ目と変わらないだろう。上記のとおり、整合性を損ねることにはならない。
>>568
> 最高裁判事経験者個人が決めるモノではない
判例はあくまで「地方選挙権が外国人に付与しなくても合憲」ということだろう。
何処に傍論部分が判例だと書かれているのか?
> 地方自治の観点によって導き出されている
理由になっていない。
憲法15条は”公務員”の選定罷免としており、地方自治においても15条の束縛は免れない。