10/04/30 10:35:17 sAZxpEaz
>>565
>一応聞いておくか。憲法の何条に違反しているのか?
前レスでも示したとおり96条以外の国民投票は認められていない。
>判例というのは誤りである。文脈上も園部氏本人も判例ではないことを認めている。
判例とゆ~のは最高裁判事経験者個人が決めるモノではない。また、園部本人は
判例ではないなんて言っていない。
>解釈自体も誤り、外国人参政権付与すれば、国民固有と保障した憲法15条に反する。
地方自治の観点によって導き出されているのが部分許容説なのだから、
定住外国人への地方参政権付与について15条を持ち出しても無意味。