10/04/30 10:29:52 sAZxpEaz
>>564
>憲法改正の国民投票参加者を決める国民投票は認められるだろ。
憲法では96条でのみ国民投票とゆ~形式を認めており、それ以外では認めてない。
法学上の通説は憲法改正以外の国民投票は違憲とされている。
その理由は大まかには二つある。ひとつは美称とはいえ、憲法では国会を国権の最高機関と
位置づけており、国会以外で国政を決するのは「代議制こそが主権行使の唯一の形態」とする
憲法理念に反するから。もうひとつは原理としてプープル主権だとしても、憲法で代議制を
採っているにもかかわらず、それと異なった形式(つまり国民投票)を採用することは
憲法が定めた制度的な整合性を損ねるとゆ~モノ。
違憲説には二通りあるが、合憲説は極めて少数の説であり、法制局も認めないだろう。
仮に政府がそれでも強引に憲法改正以外の国民投票を行えば、司法判断は間違いなく
違憲であると判断する。