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我が国に居住する外国人には、たとえいかなる形態を採ろうとも、
我が国国民の固有の権利である参政権を与えられることは無いのである。
そもそも本邦に居留する外国人が、権利として行使できるのは、
自らの本国政府に要望して、当人の本国政府から我が国政府に、外交ルートを経由して
自らの意見を我が国政府に伝えてもらえるように働きかけることまでである。
今回の‘外国人参政権’騒動は、ある国から出稼ぎ者、または不法な方法で入国し、
そのまま居残った外国人およびその子孫の一部が、
上記の一線を越えて、我が国の内政に影響力を行使できる権利を獲得しようとして
我が国に圧力を加えた内政干渉事件であるから、決して許されるものではないのである。