10/02/05 15:10:29 npR35jxr
>>ID:tItX2PJB
自然権の定義は識者によって異なると自分で認めているところに答えがある。
確かにルソー的自然権と日本国憲法における自然権・基本的人権とは内容が異なる。
現在では自然権とは人間がその尊厳性を維持するために必要な権利、
すなわち個人の尊厳にあると考えられている。
これを前提とすると、参政権も個人の尊厳を維持・保護するためには必要不可欠であって、
自然権・基本的人権であると考えることになる。
そしてこれを前提としているからこそ、判例学説は人権共有主体性の問題とするのである。