10/02/04 04:36:24 JGirdy8B
>>132
>だから国家形成以前を本性とする自然状態における自然権の中に、
>どうして、国家や政治との関連で語られる参政権が自然権に含まれるのか、
>君が参考にしてる教科書でも引用しながら説明しないと。
そもそも国家がなければ、自然権などという概念を持ち出す必要はないんだよ。
自由権は「国家からの自由」と言われるのもそのためだ。
そして参政権は「国家への自由」だ。
君の間違いは、
第一に、人権=自由権という思い込みがあるところ。
第二に、前国家的権利ではない=人権ではないと考えているところ。
例えば、自由権であっても国籍離脱の自由(憲法22条)は前国家的権利ではないが人権なのは明らか。
第三に、自然権とは個別の具体的な人権を指すのではなく、
人間がその尊厳性を維持するために必要な権利を指すということを理解していないところ。
つまり、自由権を維持する為には、参政権が必要不可欠であり、
ゆえに参政権は自然権に含まれる。
君は憲法の解説書の引用が高いハードルだと思っているようだが、
君にとってはそうでも他人にとってはそうでもないw
引用したら、
「僕の負けでちゅ。憲法なんて勉強したこともありまちぇんでした。」
って素直に認めるならまた明日にでも引用してあげるよw