10/01/23 03:34:09 u4PQEg6q
>>352
>なお「捜査機関の情報に基づいて」報道した場合は
>「刑法230条ノ2第2項」に基づいて「どんなデタラメ」を報じてもl免責される。
>だから「自分たちで調査した結果」とは決して言わないと言う推測をする人も有る。
ここでいう「事実」というのは「構成要件に該当する客観的事実」を指す。
収支報告書の何年何月に何の記載があったかというようなことは「事実」に当たるが、
原資が収賄によるものである可能性があるというようなことは「事実」に当たらない。
それは単なる推量に過ぎない。