10/01/17 16:42:05 b5IZcy3G
前スレで検察審査会や検察適格審査会の話があったが、権限強化すべきなのは
検察審査会ではなく、検察適格審査会の方だと思った。
検察審査会の強制起訴制度はあまり指摘されてないが、むしろとんでもない改悪だった可能性がある。
検察審査会の決議に強制力があるのは「本来なら不起訴になった人間を強制起訴するときだけ」で
検察が不当な起訴した者を起訴取り消しにはできない。
だから、検察の不当な起訴にはタッチできないうえに、
本来なら起訴すべきでない人間を起訴するときには機能するというとんでもない制度。
しかも本来なら起訴は行政権の公権力だと思うが、これを読むと
URLリンク(ja.wikipedia.org)
政治資金などの複雑な法解釈の場合は、起訴するのに行政(検察)と検察審査会どちらに
行政の法解釈としての決定権があるのか?
行政の法解釈の責任は誰が持つのか?
もし曖昧な条文や運用の解釈や、法適用の平等などはどうやって担保するのか?
など疑問だらけで、起訴という大きな権限を持ちながら誰の責任が不明確になる。
この検察審査会の改悪は検察の起訴独占権に穴を開けたという解釈で一部で評価が高いようだが、
その実は、検察の権限とは別の恐ろしいブラックボックスを作った可能性もあると思う。
本来なら起訴すべきでないケース→マスコミが特定の事件や法解釈・運用について偏向報道
→世論のムードとやらで検察審査会が強制起訴→その起訴は国民の声という色つき
→本来なら裁かれるべきではない事案が裁かれるというケースも考えられる。
しかもこの場合は、検察の判断・責任ではないので検察批判や責任追及もできない。