10/01/15 23:56:30 RYcZIyBQ
【現役・地方裁判所職員の証言】
ワイセツ絵画販売目的所持。
いわゆるポルノビデオ、写真等を販売していた者に適用される刑法である。
先日、この犯罪を犯した大阪の暴力団関係者に有罪判決が出た。
良くある犯罪である。
法廷では検察が、真面目な顔で「ワイセツビデオのタイトル」を大声で読み上げる。
「クリームレモン」・・「セーラー服と一晩中」・・等々。
検察が、「裁判長、こんなものを売っていたのです」と言わんばかりに血相を変えて、大声でタイトルを読み上げると、
裁判官は首を縦に振りながら、いかにも「ケシカラン」という表情をする。
何とお粗末にも、ビデオには犯人の住所と本名が発行元として印刷されていた。
犯人は、裁判官に質問され、住所、氏名を述べる。
ビデオに印刷されていた発行人の住所、氏名を検察が読み上げる。完全に一致している。
裁判官は、犯人に
「あなたが、これを作成、販売していたのですか」
と質問する。犯人は、
「とんでもない、私ではありません」
と否認する。傍聴席からは、クスクス失笑が沸き起こる。
住所、氏名が完全に一致していても、犯人は否認する。裁判では良くある風景だ。
後に、犯人は有罪判決を受け、裁判は終了する。