09/12/12 08:16:16 UtSuq/OQ
*主たる争点*
本件は、平成○年○月○日相続開始に係る原告の相続税について、
被告税務署長が行った過少申告加算税賦課決定処分の取消しが求められた事件である。
*判決の要旨*
本判決は、要旨次のとおり判示して、原告の請求を棄却した。
1 法65条5項の「更正があるべきことを予知して
されたものでないとき」とは、
税務職員が申告に係る国税についての調査に着手し、
~中略~
先の申告が不適正で <<<申告漏れ>>> の存することが発覚し、
更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる
~略~
裁判長 「申告漏れ」は法律用語でないので判決文を更正して下さい。
てかwwwwwwwwww