10/01/02 17:16:48 PNh6K+JP
外国人の地方参政権付与のことが言われだしたのは、>>96 の園部氏の傍論が契機となっている。
憲法の地方自治のところは、「国民」じゃなくて「住民」だから違うという意見があるが、
最高裁自身も、「住民」は国民であるとしている。
というのも、もしも「住民」に定住外国人を含むと解釈したら、
その途端、定住外国人に参政権を付与していない現行公選法は、違憲になる。
園部氏は、地方参政権の付与は憲法上許容されるので、立法政策だというが、
立法を決める主権者たる日本国民にとって、何かメリットでもあるのだろうか?
地方議会の選挙で、計画的に、候補者ごとに票の住み分けをしている公明党なら、
外国人の学会員の票を上積みして、自党の議員数を増やす計算も可能だから、メリットはあるだろうが・・・。
ここからは、私の個人的疑問。
もしも外国人に選挙権を付与した場合、被選挙権と選挙権が表裏の関係にあると言っている
三井美唄労組最高裁判決(全員一致の大法廷判決)との整合性はどうするのか。
外国人に地方選挙権を付与したら、知事に外国人が立候補する権利も付与しないと憲法違反になる。
しかし、都道府県の知事に外国人がなったら、日本国憲法の三大原則である国民主権原理に違反すると思う。
園部氏の傍論は、その辺りまで考慮して判断したのか、疑問が残る。