09/09/16 11:41:07 4jAVNbY+
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現行憲法四条一項「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」の部分は憲法から削る。
これも敗戦後の国際政治状況を反映した、連合国向けの文言であり、今日においてはあまり意味がない。
天皇の行為については、憲法の規定する「国事行為」と「私的行為」のあいだに、象徴としての「公的行為」があると学説上解説されている。
国賓歓迎行事の主催、外国訪問、地方への行幸、国会開会式や国体など国民的行事への臨席などがこれに当たる。
解説
天皇制を否定的に考える左翼が政治的発言の多いお言葉や私的な神官向けへ言葉に対する難癖を完全に排除できる。