10/02/06 22:18:00 WMEyjgEg
【正論】日本大学教授・百地章 外国人参政権で危惧されること
「マニフェスト」に載っていない、というよりも同党の
政策集「INDEX2009」に掲載されていながら選挙対策用に意図的に
マニフェストから除外したとしか思えぬ「外国人参政権」。これを積極的に推進しようと
するのは、国民に対する背信行為であり「マニフェスト違反」ではないのか。
≪国家意識の希薄な政権幹部≫
国家とは政治的な運命共同体である。それ故、わが国の運命に責任を持たない外国人に
対しては、たとえ地方選挙権であっても認めることはできない。国政と地方政治は密接で
不可分の関係にあるからである。それに、もしも外国人に選挙権を付与した場合、
さまざまな事態が危惧される。
日本国憲法は、選挙権が「国民固有の権利」(15条1項)であることを明記している。
また、「国」と「地方」は不可分一体であるとの認識のもとに、地方自治体の選挙について
定めた憲法93条2項の「住民」も「日本国民」を意味しており、外国人に選挙権を
保障したものではない、としている(最高裁平成7年2月28日)。
それゆえ外国人に参政権を付与することは、たとえ地方政治であっても許されない。
推進論者が引き合いに出す、「地方選挙権の付与は禁止されない(許容)」とした部分は
あくまで「傍論」に過ぎず、しかもその内容は「本論」と矛盾しており、まったく意味を
なさない。それどころか、むしろ有害といえよう。
≪在日韓国人に二重の選挙権≫
選挙権を有しない外国人がわが国の選挙活動にかかわるのは公職選挙法違反である。
それゆえ民団による組織的な選挙支援活動は明らかに内政干渉であって、憲法違反の
疑いさえある。にもかかわらず、民主党は民団に選挙の応援を求め、政権奪取と
外国人参政権の実現を目指してきた。
在日韓国人の人々は本国で国会議員となる資格(被選挙権)を有する上に、今年から
選挙権まで認められるようになった。その彼らがもし日本でも選挙権を行使することに
なれば、本国とで二重選挙権が認められてしまうことになるが、これも極めて問題で
あろう。
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