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■■■■■■■■■ 参政権よりヤバい 外国人住民基本法 ■■■■■■■■■■
【PDF】 URLリンク(www.pusan-jchurch.org)
【参議院請願済み】 URLリンク(www.sangiin.go.jp)
■すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きによることなく、
その滞在・居住する権利を制限もしくは剥奪されない。
■すべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期限内に再入国する権利を有する。
■日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3 年以上居住している外国人住民は、 申請により永住資格が付与される。
■外国人住民で引き続き5 年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。
■すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由
および適正な手続きに基づく決定によることなく日本国外に追放されない。
■直接に、または自由に選んだ代表者を通じて政治に参与し、公務に携わる権利。
■永住資格を有する外国人住民は、日本の公務につく権利を有する。
■すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・戦後補償の関連法律の施行時に遡及して
平等に適用を受ける権利を有する。
■民族名を使用する権利。
■永住の資格を有し、もしくは引き続き3 年以上住所を有する外国人住民は、
当該地方公共団体の議会の議員および長の選挙に参加する権利を有する。
■国および地方公共団体に、この法律の実施に伴う諸問題を審議する機関として
「外国人人権審議会」(以下「審議会」と称する)を設置する。