09/08/12 10:15:10 WeVqlaae
>>819
百地氏『政教分離とは何か』(成分堂)は、宗教団体に依る政治への関与の在り方に就いて、五つに分類され、其の当否を検討された。
①宗教団体のメンバーが個人として政治活動をするケース。
これは国民個人として政治活動だから当然、問題無し。
②宗教団体に依る組織的な政治活動。
この場合、単に利益代表を送る程度の「政治参加」なら兎も角、宗教団体としての本来の目的を逸脱し、「政治への介入」に当たる様であれば問題視される。
③宗教団体に依る政党の結成。
宗教団体が自ら主体と為って政党を結成したり、宗教団体の指導者が政党の人事や組織運営の実権を握って居る様な場合は、宗教の政治への介入として憲法違反の疑いが強い。
④宗教団体乃至宗教団体と事実上一体の政党が、議会で多数を占めたりキャスティングボードを握り、政府を意のままに支配し、国政を壟断するケース。
宗教団体に依る政治支配乃至政治介入だから明らかに憲法違反。
⑤宗教団体に依る「統治権の行使」。
云うまでも無く憲法違反。