09/08/11 22:07:48 lCKpbzmE
>>779
お前は根本的に勘違いしている。
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
宗教法人法
(昭和二十六年四月三日法律第百二十六号)
(宗教団体の定義)
第二条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体
↑先ず皇室は宗教団体には該当しない。
神道には教義も無いし、広める教祖も存在しないので、厳密に宗教とは云えない。
天皇を神道の宗家だと云っているのは、神社の神主さん達であって、皇室自身ではない。