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■□占領典憲無効論☆★ - 暇つぶし2ch25:名無しさん@3周年
09/07/07 23:36:42 Zc3MNHWI
「コモンロー」と憲法改正 福冨健一 丹羽文生
URLリンク(www.nicovideo.jp)

國體派のブラクトンは、「国王はいかなる人の下にも立ってはならないが、神と法の下に立つべきである。」とし、
いはゆる英国における「法の支配」の原則を確立したとされるが、ここでいふ「法」とは、コモン・ローのことである。
そして、このコモン・ローとは、国の共通的一般慣習法であり、世襲の法理などに支へられた「永遠の真理」として、
人間の意志を超越した神の啓示であるとするのである。
換言すれば、「創造された法」ではなく「発見(確認)された法」であつて、伝統的な慣習は法たる効力のある慣習(慣習法)であるとする。
これは、まさに英国における最高規範たる「國體」のことである。
そして、この「法の支配」といふ國體思想を引き継いだコークは、英王立医師会に無許可で営業した医師ボナムに対し
国会の法律(制定法)に基づき罰金を科して拘禁したことを不服としてボナムが訴へた「医師ボナム事件」の裁判官として、
「コモン・ローは国会の法律(制定法)よりも優位にあり」として、その法律を無効であると判決し(1610)、
さらに、翌年(1611)の「布告事件」において、「国王は布告などによってコモン・ローのいかなる部分も変更できない」と判決した。
ソクラテスの言葉とされる「悪法もまた法なり」とする実証法主義を真つ向から否定し、
「悪法は無効なり」とする「法の支配」を余すところなく宣言した判決である。
この考へは、我が国においては、「天皇と雖も國體の下にある」として、先帝陛下が國體に変更を加へようとした(破壊しようとした)
現行憲法を公布された行為を無効とする論理と共通するものがある。


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