09/06/26 02:18:00 /xz1vRKa
>>655
ふむ。確かに今の憲法前文には異論が多いね。
もっとも、憲法前文自体には具体的な法的効力がないと判例にあるから
ここで議論しても意味のないことかもしれないな。
幸福憲法、もう一度読み返してみたけど
・普通選挙の保障
・信教の自由以外の基本的人権
・議員の不逮捕特権
・地方自治
あたりが完全に欠落してるね。
創案者は憲法を統治機構を定めたものとしてしか捉えてないように思える。
法学部の政治馬鹿に多いタイプだね。
まずはきちんと法律の骨組みを勉強しましょうって言いたくなるよ。