09/04/18 05:11:45 MxdDveZB
総務省に政治資金規正法の収支報告書についてどちらを記載すれば良いのかを確認すると・・・
確認内容
質問者「Aのお金であることは知っているがBを迂回して献金を受け取った場合収支報告書にはどちらを書けば良いのでしょう?」
総務省「それは会計責任者が判断することであり総務省は関知しません」
質問者「政治資金規正法には虚偽記載という罰則規定があり間違った判断をすると逮捕,起訴され、
悪質な嘘リークで社会制裁という私刑になりますのでそれじゃ困ります」
総務省「それは会計責任者が判断することであり総務省は関知しません」
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質問者「それは法務省に聞けと言うことですか?」
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法務省に聞いてみよう
質問者「Aのお金であることは知っているがBを迂回して献金を受け取った場合収支報告書にはどちらを書けば良いのでしょう?」
法務省「民主党でもない第三者機関に回答する義務はないし、出席を拒否する」
質問者「一般的な法解釈はしないと言うのなら「ルールは俺の気分次第でころころ変えるから覚悟しておけ」と言うことでしょうか?」
法務省「民主党でもない第三者機関に回答する義務はないし、出席を拒否する」
質問者「えっと、法務省は法の下での平等の精神なのですよね?」
法務省「一般的にはそうだが、検察様の御意向は判断に・・・これ以上は発言を拒否する」
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大丈夫か? 日本