09/04/17 16:19:12 WdOBIZqh
~政党に所属する方が、いかなる政党にも所属しないということを「公」にして選挙運動をすることにつきましては
これも一般論でございますけども、それが立候補届けにおける無所属ということではなく実際の政党への所属関係について
当選を得または得させる目的をもって公職の候補者の政党その他の団体の所属に関し虚偽の事項を「公」にしたと、
そういうふうに認められる場合には、公職選挙法235条1項に抵触するおそれがあるということは考えられるところでございます。
4月3日 衆議院法務委員会にての門山泰明政府委員(総務省自治行政局選挙部長)の答弁より抜粋