09/06/27 20:21:11 xSCroyku
本籍を有していた者以外の者
議案件名 国立国会図書館法の一部を改正する法律案
議案提出者 鳩山 由紀夫君外七名
国立国会図書館法の一部を改正する法律案
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
理 由
今次の大戦及びこれに先立つ一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、
その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、
アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、
もって我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、
国権の最高機関たる国会に置かれる国立国会図書館に、恒久平和調査局を置く必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。
恒久平和調査局は、次に掲げる事項について調査する。
一 今次の大戦に至る過程における我が国の社会経済情勢の変化、
国際情勢の変化並びに政府及び旧陸海軍における検討の状況その他の今次の大戦の原因の解明に資する事項
二 昭和六年九月十八日から昭和二十年九月二日までの期間(以下「戦前戦中期」という。)において
政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与により労働者の確保のために
旧戸籍法(大正三年法律第二十六号)の規定による本籍を有していた者以外の者に対して行われた
徴用その他これに類する行為及びこれらの行為の対象となつた者の就労等の実態に関する事項
三 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与による女性に対する組織的かつ
継続的な性的な行為の強制(以下「性的強制」という。)による被害の実情
その他の性的強制の実態に関する事項
五 前三号に掲げるもののほか、戦前戦中期において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与による
非人道的な行為により旧戸籍法の規定による本籍を有していた者以外の者の生命、
身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項