09/08/10 23:22:25 qJ5zb2S1
>>838
日本人は年金加入資格、すなわち権利があるので、その権利があるのにあえて行使しないことは
「権利の上に眠るものは保護しない」という法の基本原則に当てはまる
よってこの原則に乗っ取って年金不支給と決定することは法論理的に可能
在日は年金加入資格、すなわち権利はないので、そもそも権利を行使したくてもできない
よって「権利の上に眠るものは保護しない」という原則が当てはまらない
よってこの原則に乗っ取って年金不支給と決定することは法論理的に不可能
これだけ丁寧に書いたんだから理解しろよ