09/03/07 05:35:56 +73cokQz
小沢の別な犯罪(支出での政治資金規正法違反か又は返納義務と詐欺罪)容疑
小沢(か又は「資金管理団体」である「陸山会」)が何箇所にもマンションを
保有してる、ということも問題。
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政治資金規正法第19条の2の2では、「資金管理団体」である「陸山会」は、
「土地」、「建物」の一部であるマンションを保有することは禁止されている。
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小沢一郎議員以外には、資金管理団体がマンションを持っているという例は
ないそうだ。
昨年6月の東京高裁の決定では、「(週刊現代など一般国民は)マンションは
陸山会のものとは断定できない。」とした。
小沢議員は政党解散直前に余った政党助成金を「陸山会」に寄付していた。
そういうことで小沢議員への政党助成金は、実際は解散時には余っていた
のだが資金管理団体に寄付したということなので国庫に返納しなくてもいい
という理屈で小沢は返納しなかった。もし、刑事事件で、
一、「マンションは陸山会のものだ」と仮定するなら政治資金規正法(19条の2の2)違反
二、「マンションは陸山会のものでなく小沢一郎個人のものだ」と仮定するなら
政党解散時に返納すべき剰余政党助成金だった
のどちらか、ということになる。一、なら政治資金規正法(19条の2の2)違反だし、
二、なら余った金(当時、陸山会に寄付した金)は返納すべきだ。更に、二、では
別な問題も生じる。つまり、政治資金規正法で禁じられていることを知っていながら
資金管理団体である「陸山会」に寄付してマンションを故意に保有させたのだから
、その場合は小沢議員は故意に余った政党助成金を国庫返納せず詐取した
(詐欺罪)、という、そういった容疑も感じられる。
それなのに。現代を訴えたり、検察や与党に犯罪呼ばわりしたり、だ。呆れるね。