09/05/03 11:59:16 9x7AxlHd
>>692
>芦屋修正による前項の目的が自衛隊を合憲としている→歴史的経緯
>自衛隊は最低限度の実力であり憲法に違反しない→行政の結論
>違憲判決を最高裁判所が出していない→司法の結論
>防衛省設置法、自衛隊法が存在する→立法の結論
>自衛隊が憲法違反とする政党が与党にはならない→国民の結論
そのことと、君の仮説、すなわち、人は憲法が想定するところの戦力である前提のもと、背理法で自衛隊が合憲であるとの仮説とは、直接の関係はありません。
さあ、背理法を成立させるための条件部、すなわち人は憲法が想定するところの戦力ことを証明して下さい。