09/02/11 14:31:32 XFinU0Ci
既に、週刊現代は司法の刑事訴訟法239条違反を暗示している。
司法ぐるみであろうと、犯罪隠蔽という共謀(最終犯罪)が続行してれば、
時効成立はしないという法解釈もある。
司法であろうが公務員が犯罪を知りながら告発義務を怠れば
刑事訴訟法239条違犯が明らかだ。
犯罪隠蔽すれば刑事訴訟法239条違犯に加え、犯人蔵匿及び
証拠隠滅の罪で、犯人隠匿罪(刑法103条違犯)だ。
ファッショ検察庁であろうがファッショ警察であろうが来れるなら
来てみろ。司法テロ、司法ファシズムで世界に恥晒しさせてやる。
刑事訴訟法第239条
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料する
ときは、告発をしなければならない