09/04/30 00:54:21 BajkZsMM
↓人権侵害の容疑があることについて「調査(捜査)権」の必要性を勧告しているのは、
↓全て、その人権侵害が「当局(公権力)」によってなされている容疑がある場合の話。
↓この場合の「人権擁護委員(仮称)」の権限とは「公権力」に立ち向かうものとして
↓位置づけてるのが国連規約人権委員会の最終勧告。
国連規約人権委員会で出された日本政府に対する勧告
CCPR/C/79/Add.102
1998年11月19日
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