09/09/19 23:30:07 sNI60GVF
>「チョンだの部落だのカタワだの」の表現は一般化ではあるが抽象的表現ではない
ちゃんと対象は具体的に特定されているので、これらに対する差別表現の規制は問題ない
ここを刑法で規定すればいいと思うね
抽象的表現だろwそれにどこからどこまでが差別の表現かは人権擁護委員とやらの恣意的な判断で行われる以上、問題大有りありなんだが。
>>抽象的な表現自体を規制することがどれだけ危険
だから、規制するなってことかな?
なんとかして「チョンだの部落だのカタワだの」の表現で他人を侮辱することを擁護したいんだな
擁護する気がなければ、別の対処策を考えるべき(ここが大事)だし、それに言及しないならば
やっぱり「『チョ~だの』と自由に言わせろ。差別発言を規制するな!」と、堂々と主張すればいいのに・・・潔くないね
憲法やら法律やらで偽善者ぶるのは止めたまえ
お前・・・その思い込みと決めつけちょっとヤバいよ。
現代文の成績が悪いとかそういうレベルじゃないと思う。
>加害者にならなくても被害者になる危険性が十分にあるからね。
だから「一応言っておくが、明確性の原則に反する云々は立法府の精査でクリアされるから言い訳にならない」と一文を
付け加えておいたのに汲み取れなかったのか
まだクリアもされてないし、恣意的な判断可能な法案のどこが明確なんだか・・・。
>それが憲法上の問題なのかな?ここで話していることは憲法や法律の話だから憲法上の問題になるのどうかが問題になる
「わいせつ」や「脅迫」が表現行為の事前規制として違憲となりますかね?
憲法上の問題です。規制対象が曖昧な以上、表現行為の萎縮に繋がり間接的に検閲と同じ効果になりますが?