09/02/17 19:33:11 uh/s1AYu
>>389はこれがないと意味がないな
「事業譲渡」を使いたいから
「日本郵政株式会社法」で「かんぽの宿」を「かんぽ生命保険」と独立させたのか
こういうのは竹中が得意そうだなw
「ラフレさいたま」
固定資産税評価基準額 85億3700万円
日本郵政評価額 15億6700万円
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ダンピング額 69億7000万円
「時価」と「売買価格」との差が「贈与、寄付金」として認識され、課税対象になる。
差額の69億7000万円が「不当廉売」と認定されるんだな
「不当廉売」を回避する手法が、「事業譲渡」であり、「事業収支に基づく不動産評価」なのだ。
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この「不動産評価」を担当したのが「郵政民営化承継財産評価委員会」である。
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旅館の評価と最有効使用
URLリンク(www.fudousankantei.jp)
不動産鑑定評価基準の中に「最有効使用の原則」という概念があり、
「不動産の価格はその不動産の効用が最高度に発揮される可能性に富む使用を
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前提として把握される価格を標準として形成される。」とあります。
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但し、その後に「良識と通常の使用能力を持つ人による・・・」という文言が続く