09/02/06 01:24:58 8JL5+opS
憲法条文:「国民固有の権利」ということ自体で外国人にはないということを意味している。
判決理由:「日本国民のみをその対象とし・・・・」も同様の意味だ。
よって外国人参政権は、憲法違反だ。在日に憲法解釈の講釈される筋あいはない。」
↓こんなものは「判例」にはならない屁理屈でしかない
>そう。外国人には「権利の保障はおよばない」
>【権利を与えることは禁止されている】ではないことに注意!!
>ようは、憲法には何も書いていないから、外国人に権利を認めることはできないけど
>憲法には何も書いていないから、法律で権利を認めることを止めることもできない。