09/01/29 07:47:23 SxqD3KnL
>>129
園部逸夫
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最高裁判所判事時代の1995年(平成7年)2月28日付けの判決に於いて、日本国憲法上は住民
とは日本国民のことであり、性質上、選挙権は日本国民にのみ保障されている。定住外国人に
対し選挙権は及ばないとし、原告の訴えを却下した。その際、この判決本論に対し、日本国憲法
は定住外国人に対し地方参政権を否定はしていない、強制連行等の歴史的経緯を重視し立法的施策
が可能である、との傍論を付けた。
(傍論は法的拘束力はなく「判例」には該当しないから「判例集」には載らない場合もある。
だが、判例集に載ってないからなかったというのは間違い。)