09/01/27 22:16:37 0PmteMwT
>>126
>傍論が判例としての効力はないからといって、法的拘束力が全くないという見解は不適切である。
>最高裁判所判決では、一般論としての基準は傍論であっても、判例としての効力を有すことになる。
by wikipedia
ようは、傍論は、判決理由に入らないというだけで
最高裁の裁判官が判断した判例になる。
司法試験の問題集にも、「違憲ではない」となっているしね。
>3、しかもかの傍論は「強制連行された人については」という特殊事情の人の前提であって、
判決文には、そんな限定されてないよ?
>我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、
とあるだけ。
あと、2007年じゃなくて、平成7年の判決ね。