08/12/26 06:03:29 X5laRYMW
【違法捕鯨と海賊捕鯨の定義(2)つづき】
|この報告はこの視点から、各国に開かれている手段の例を示し、可能な法的手段の範囲を公示することによって
|すべての国々が関連する国際条約を支持し、同時に必要な国内法を制定することを希望している。
|本来の海賊による違反が行われれば、違反を検知したすべての国は、以下のことを一定の制約条件として海賊船を
|拿捕することができる。逮捕は排外的に軍艦、軍用航空機あるいは公式の政府船によってのみ行いうる。
|海賊は拿捕した国の裁判所で、適切な国内法により審判にかけられねばならならない。海賊船は、暴力的に拿捕に
|抵抗しない限り、実力により攻撃してはならない、ましてや沈没させてはならない。
|本来の海賊を、世界レベルでの違反とするということは国際法のユニークな点である。この発展には多くの年月を
|要した。他のいかなる違反についても、各国は船舶を公海で拿捕したり困難を与えてはならない.....
’Legal Measures for the Conservation of Marine Mammals’
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, Patricia Birnie
出版: IUCN, 1982 ISBN 2880320879, 9782880320874.163 pp.
#これは国連海洋法条約発効以前の文章だということに注意する必要があるね。
#現行の海洋法条約解釈だと、鯨類他、高度回遊種を国際公共資産と見なし、海賊行為の侵害対象適格物とする見解が有力。
#ただし、理系知識に無理解で、極端な実定法形式主義の裁判官が仲裁裁判等でこの多数派見解を否定してしまうと
#大変なことになるので、IWC多数派国は慎重ですね。
=提言= 過去の捕鯨履歴は、鯨類ストックの増減動向シミュレーション、捕獲可能枠算定に欠かすことの出来ない
データなのだから、『商業捕鯨賛成国』を名乗る日本政府、水産庁はこれからでも遅くはない、過去の違法捕鯨、
’海賊’捕鯨の実績を再調査し、正確なデータをIWCに提出すべき。