08/12/26 06:02:01 X5laRYMW
ポイント -1 (つづき2)
【違法捕鯨と海賊捕鯨の定義(2)】
レッドリストをつくっているIUCN(国際自然保護連合)の<環境政策・環境法論文シリーズ/No.19,(1982年発行)>
【海洋哺乳類保全のための法的手段/”海賊”捕鯨防止のための法的手段】
|A.”海賊”捕鯨と海賊行為の区別
|この報告の最初に、いわゆる”海賊”捕鯨と本来の海賊行為を同等のものとすべきではないことをはっきりさせる
|ことが重要である。
|慣習国際法の定義でも、1958年ジュネーブ公海条約の条文、第三次国連海洋法条約会議で協議された海洋法条約
|草稿の提案の定義でも、すべて海賊行為とは以下のものに限定されている。
|海賊行為とは、公海(あるいは各国司法管轄外の場所)で船舶、航空機、人員、資産に対し、民間の船舶、航空機、
|の乗員あるいは渡航者により、私的目的のために行われる侵犯の不法行為とその類似行為および共謀行為である。
|侵害対象は海洋哺乳類のような動物、大型鯨類には及ばず、いずれの場合においても行為は不法と認められねばならない。
|したがってこの報告書の示唆する線に沿って新法が発展しないかぎり、”海賊”捕鯨を防止するために利用しうる
|法的手段は、国内法を用いることに限られている。この国内法利用とは、間接的手段によってこの行為を阻止する
|効果を持つ既存国際条約の枠内で行われる。