08/12/22 22:19:26 pUVmny9Q
>>220 ID:LlE3Uu2P
>あ、国会なんだwwwなら皇室典範による皇位継承の項目も変えれるという事だね?
憲法2条の文言、”皇位は世襲ものであって”における社会通念を逸脱しない限り。
>お前は成人してない皇族が残っている状態で反論する
皇族が全滅したとする条件において説明してる。
>お前さ、皇室と皇族の意味しらべてこいや
以前に書いた。
>それとも成人してない皇族がいる状況でないと憲法どうなるのか説明できないの?
上記の通り。
>第一条で天皇は象徴でも何でもなく存在することになる
主観においてはその通りが、主観である限りにおいて、それ以上の意味は持ち得ない。
>それは、同時に国民主権って言わなくなるのだよwww
そんな事は無い、主観の赴くままに、手続き従って改正を”試みる”権利は存在する。
実現性はともかく、試みる事が出来るだけでも、国民主権があると言える。
>「総意があるも意味のあるものとして捉えていない」ともいえるって判っているのか?
全然意味わからない。
大体からして主観レベルにおいて、総意があろうとなかろうと、憲法に制約を記す上で全然意味が無いと主張してる。
>それは、同時に国民主権って言わなくなるのだよwww
そんな事は無い。