08/12/22 01:32:30 LlE3Uu2P
>>106
つづき
で、皇位の意味調べてそれ?まあいいや
さて答えようか
第一条に天皇の地位説明及びその地位付与なんだから、第二条は第一条の条件を満たした天皇についての継承規定が発生しただけ
つまり第一条にて総意による地位付与が拒絶されれば、第二条の皇位継承は地位付与された天皇にあったのだからできなくなる
お前が答えてないというが、修正しなければ意味が通じなかっただろう?違うか?
それと、そもそも元から国民主権なのに第一条での総意を聞いてないから廃止派がいると知っておけよ