09/01/03 20:54:31 pebYYTDm
>>925
> >>923
> アレな人でも?
不適任な方は、皇太子にも、天皇職も致しませんよ。
第三条【順序の変更】
皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるとさは、
皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第十六条【設置】
1 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからする
ことができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。