09/01/08 18:28:53 Bz7nf71h
>>509 政教分離に違反してまで学会と組みたがる悪政
そこはちょっと違うと思うよ。
憲法20条は第1項で「信教の自由」を保障し、第2項と3項でその「制度的担保」をしているわけ。
第3項で謳っている「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」というのは、
戦前の反省に立って、「国(=政治)が宗教に介入することを禁止」している。
だから、内閣総理大臣が「公務」として靖国神社に参拝することは憲法違反の疑いが強い(小泉総理は「公務ではない」と明言して参拝)。
しかし、宗教が政治活動や選挙活動をすることは禁止していない。
実際、選挙では創価学会のほかにも神社本庁、佛所御念会、天理教、PL教団など多くの宗教団体が活動している。
【憲法 第20条】
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。