官僚によるマインドコントロール()捕鯨問題-5at SEIJI
官僚によるマインドコントロール()捕鯨問題-5 - 暇つぶし2ch151:N ◆5UMm.mhSro
08/12/12 01:28:26 bHHPtjKb
前スレスレリンク(seiji板:558-562番)からの続き
URLリンク(www.ifaw.org)
URLリンク(www.cbialdia.mardecetaceos.net)
【大海性野生動物の持続的利用 /商業捕鯨から何を学ぶか?】ワシリー・パパスタヴロウ&ジャスティン・クック
(7頁、原書119頁)

IWC本委員会は1989年に改訂管理方式(RMP)の3つの目標を明記した。
・安定的な捕獲枠(捕鯨産業の秩序ある発展を許すため)。
・ストック/資源(=個体群)が特定のレベル以下になら
ないという受け入れ可能な低リスク(どのストックについて
も絶滅のリスクを最小化する)。(22)
・ストックから可能な限り持続的な収穫量をあげること。

IWC科学委員会は、RMPがデラマーレの開発したようなシミュレイション
テストで検証可能であるよう、完全に特定化した方式であるべきと
考えた。

152:N ◆5UMm.mhSro
08/12/12 01:29:24 bHHPtjKb
さらにこの方式は、実践で得られるデータで直接稼働すべきであり、
MSY(最大持続生産量)のような観察できない数量の憶測を不要と
すべきとされた。

テストと開発の反復の経過を経て、科学委員会は1992年に、上記の
目標を合理的なバランスで達成する方式としてこれを推奨できるよう
になった。(23)

IWC本委員会はこの方式を、将来授権さるべき商業捕鯨の管理の
基礎をなすものとして、基本的に受け入れた。

153:N ◆5UMm.mhSro
08/12/12 01:30:55 bHHPtjKb
REVISED MANAGEMENT SCHEME
[改訂管理制度]

RMP(改訂管理方式)は捕獲枠を特定するための単なるルール
であり、IWC本委員会はこれがより包括的な管理の枠組みに
組み込まれるべきと決議した。この枠組みが改訂管理制度(RMS)
と呼ばれるものであり、追加的な要素、たとえば監察と執行
の整備などがこれに含まれる。

監察の必要性が強調されたのは、旧ソ連の大掛かりな捕獲記録
偽造(上記)ばかりが原因ではない。より最近明らかになった
偽装問題、たとえば日本の1980年代沿岸捕鯨での捕獲記録など
が影響している。たとえば近藤氏は、1986年から87年にかけて、
公式記録の634頭ではなく、1157頭のニタリクジラが捕殺された
と報告している。(24)

1995年以来、濃淡の差はあれRMSについての交渉はIWC本体と、
指定されたさまざまな作業部会でずっと継続されている。
2005年10月の時点で、この採択に向けてはほとんど進展が無い。

154:N ◆5UMm.mhSro
08/12/12 01:32:35 bHHPtjKb
2002年にIWC本会議で提案されたRMS採択決議案は、捕鯨の支持者、反対者双方のから反対投票を得、多数にはいたらなかった。

双方とも、国際的管理制度を敷設するより、現状のままの配置を選好
したかのように見える。この場合、商業捕鯨諸国は事実上国際的な裏付けの無いままの布陣をとることになる。

そうこうしているうちに、モラトリアムへの異議申し立てと、
「科学的目的」例外規定を拡大利用することによる商業捕鯨は、
国際的規制の外側で拡大し続け、1991年のミンククジラ328頭から、
2005年の予定ではミンク、イワシ、マッコウ、ニタリクジラで
約1500頭の捕獲となり、さらに近い将来「科学的捕鯨」の内容は
数量、鯨種ともに増大する計画がある。

155:N ◆5UMm.mhSro
08/12/12 01:33:14 bHHPtjKb
しかしRMSを採択しなかったということが、かならずしも主要
プレイヤーたちが現状に満足しているということを意味するわけ
ではない。日本は20年間にわたってIWCに新加盟国をリクルート
するプロジェクトを続行している。

典型的なのは小島嶼国やそうとうに貧しい国々で、これらが政策支持
のために選ばれている。

たとえばモーリタニアは2004年のIWC会合に初参加し、10回投票した
がすべて日本の投票と一致していた。サンキッツ・ネヴィスは1998年と
2003年の間で、72の投票のうち71が日本に同調している。

156:N ◆5UMm.mhSro
08/12/12 01:34:09 bHHPtjKb
最近では2004年のマリ、2004年12月のキリバスと、日本は新たな
メンバーをリクルートしつづけ、その代表者たちは近いうちに本委員会
で多数派のポジションを獲得すると、楽観的な発言をしている。(26)

日本が集票強化プログラムと呼んでいるこの行動は非政府オブザーバー
により、票買いと批判されている。(28)多くの公開討論の場で、票買 
い行動についての懸念がもちあがっているが、おそらくある国が20年間
にわたって条約を総体として買い取るという試みは唯一の例であろう。(29)

IWC総会は2001年に票買い問題を遠回しに扱い、本気儀に関する事柄の
透明性と、加盟国が強制されること無く投票する権利を重要と明記した 
が、特別の行動は起こさなかった。

157:名無しさん@3周年
08/12/12 01:49:10 1qq5uxEA
そしてNはスルーを決めた


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