08/11/19 12:13:11 E+01Ehdl
>>409
要は改正前と改正後でどのくらい変化が起きるのか、という事を聞きたい
この改正案って日本男と外国女の間に生まれた子が
1.法的な結婚してるから嫡出子として認められている・・・国籍あげるよ
2.法的な結婚をしてないから非嫡出子だけど、出産前に父が認知した・・・国籍あげるよ
3.法的な結婚してなくて、出産後に認知したけど、その後結婚した・・・国籍あげるよ
4法的な結婚してないし、出産後に認知した・・・国 籍 あ げ な い よ
っていう状態だったのを、4の子が可愛そうだし、法の下に照らしても違憲だから
国籍法の「婚姻」の条件を取り払って4の場合も国籍を与えることができるようになった
ってことでしょ?
恐らくこの認知さえすれば国籍ゲットっていうのが危ないように見えるんだと思うんだけど
どうも専門スレの見解を見る限り
改正前の状態でも偽装国籍を得ることは十分可能であり、勿論DNA鑑定も必要とされていなかった
(むしろ罰則がついて厳しくなった)から今更偽装がどうのこうのって問題じゃないって感じだよね
じゃあ結局、「婚姻」の条件を取り払うことにどれくらい法的に変化があるのかって話が知りたい