08/11/19 00:29:47 Pe514DU1
>>245
300件偽装結婚を取り持ってたブローカーがようやっと逮捕されたレベル・・
認知において、従来も認められている養子縁組的なもの、これが国籍を取得する場合には
動機が異なるので審査基準も異なる、と法務委員会で法務省の倉吉民事局長が言っている。
URLリンク(www.nicovideo.jp)
の18分16秒~20分あたり。
そもそも戸籍法の認知は、それによって国籍が取得されるケースがある、ということを
意識して定められたものではない。
国籍法が改正されたのだから、それに対応して戸籍法を見直す、という動きは
あっていいと思う。
養子縁組的な認知は国籍を取得する場合には認められませんよ、というのを
明確にしとくべきと思う。