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<永住外国人の地方参政権>
憲法の規定や国のあり方という基本的観点から、
たとえ地方であっても、外国人に参政権を認めることはできない(1995年最高裁判決)。
理由)
①憲法15条に定める公務員の選定・罷免権の保障は、
国民主権原理(前文・1条)に照らせば、日本国籍を持つ「日本国民」に限られる。
②また、地方公共団体が国の統治機構の不可欠の要素を成すことを併せ考えれば、
地方公共団体の首長や議員を選ぶ「住民」(93条2項)も「日本国民」に限られる。
※地方参政権付与論が蒸し返されるのは、
この95年の最高裁判決が『傍論部分』で、
永住外国人への地方参政権付与は憲法上禁止されておらず国の立法政策にかかわる事柄としているから。
しかし、『傍論は明らかに本論と矛盾』しており『法的拘束力もない』。
※地方自治体は、住民の権利・義務の規制や、罰則を含む条例の制定など、
国と類似の「公権力の行使」を行う。
また、国の安全保障や教育内容など、国の基本政策にも関わる。
※「武力攻撃事態法」や「国民保護法」は、有事の際の国と地方自治体の協力を求めているが、
日本に敵対する国の国籍を持つ永住外国人が選挙権を行使し国と地方の協力を妨げれば、日本の安全が脅かされる。