08/10/31 19:33:26 pnLUlJk5
II. 優れたコーポレートガバナンス(企業統治)の強化
II-B-2-a. 会社法における社外取締役の定義を改正し、少なくとも以下に該当する者も除外する。
(i)当該企業と重要な取引があった者もしくは当該企業と重要な取引関係がある企業の従業員、または
(ii)当該企業と重要な取引があった者の近親者もしくは当該企業と重要な取引関係がある企業の役員。
日本企業の買収防衛策に対してかなりご不満の様子。
ブルドックソースの件が効いてるのか、制度の制定と構成まで細かく突っ込んできたね。
II-B. 独立取締役による株主利益保護の向上
II-B-2-b. 社外取締役の定義について、取締役の独立性の判定に係るニューヨーク証券取引所または
NASDAQの上場基準とおおむね合致する上場規則あるいは指針を導入するよう、東京証券取引所および
他の日本の証券取引所を促す。
独立社外取締役についてはアメリカルールに合わせろとの事。