09/01/28 02:50:43 f2CK27dJ
935 :無党派さん:2008/09/08(月) 04:15:38 ID:Dwyz2U/f
前から疑問なんだが、単純所持規制は反対だが、
取得罪や購入罪なら賛成という意見がなぜ出てくるかわからない。
しかも以前出た案では、『強調』とか定義が曖昧なのは民主案でも変わらなかったはずだが、
あれからどうなったのか?
18歳未満という年齢にも問題がある。
根本的に問題は何も解決してないと思うんだが、取得罪や購入罪でも、
『児童ポルノだと知らずに取得や購入した』
『取得や購入した後、その作品が児童ポルノとして摘発された』
という危険はなくならないと思うのだが。
定義も明確化しても知らずに取得、購入はありうると思うのだが、
議員達はどう考えているんだろうか?
944 :無党派さん:2008/09/08(月) 13:01:17 ID:Yh8ZpKpH
>>941
提供罪って何?検索してもどこにあるのかわからなかった?
わいせつ物頒布罪の事じゃないの?
URLリンク(ja.wikipedia.org)
購入する側は合法にするべき
それと囮捜査は思想統制に相当するので反対
URLリンク(ja.wikipedia.org)
「本来犯罪を阻止すべき国家が自ら犯罪を作り出し、また、自ら作り出した犯罪を訴追することとなるため」
飽くまで撲滅すべきは「(実在人物に対しての加害)と(その製造物供給)」