09/01/14 17:02:41 lqHQuNJd
単純所持・閲覧・購入処罰化は様々な罪もない被害者を生む。
この法律は名前の響きは良いが、その中味はむしろ児童への人権侵害が行われている点。
単なるグラビアで逮捕された業者もおり、また逮捕を恐れて取り扱いを辞めた業者もいる。
だから、表現の自由を求めて反対している児童(グラドル)もいる。児童への人権侵害は酷だ。
2点目。
「児童ポルノ所持で逮捕される人達の例」
・発売後、モデルが18歳未満と判明した市販AVも多数。
・思春の森のような映画も、昔は普通に市販されていたし、今なお海外では合法な所もある。(昔は邦画でも高校生が性行為を演じた作品は多々)
・18歳未満ヌード写真集のような表現物は、昔は普通に近所の書店で売られベストセラーともなっていた。
これら市販品を購入した児童ポルノ所持者は数百万人以上なのは疑いようもなく、ロリコン犯罪者として逮捕される。
捨てるよう周知に一生懸命努めても、到底、周知は不可能。(地デジ問題が好例)
また、法文上は子供の時の自身の入浴写真所持ですら逮捕要件は満たされる。
国会議員は無責任に役所や天下り組織を全面的に信用して、
個人情報保護法、障害者自立支援法、PSE法などのように法律を丸投げすることは許されないし、
法律が施行される結果にも責任を持ち、制定されていなければならない。
議員は”政治が問題を作り出す”を一体いつまで繰り返すつもり?